盛岡支部加盟店の地図

2017年2月11日土曜日

盛岡市民サイクリング2016写真

2016/06/19
サイクリングお疲れ様でした。絶好の天気でジェラートもおいしかったですね。写真アップです。どうぞ~
https://goo.gl/photos/UUwPzo795CE21CmK6

盛岡市民サイクリング2015写真

2015/06/23
市民サイクリングご参加ありがとうございました。
天気もよく、楽しいサイクリングでした。
写真はこちらです。

盛岡市民サイクリング2014写真2

2014/06/22 盛岡市民サイクリング2014
みなさん笑顔でナイスライド!
写真その2 カメラマン佐々木さん、バイクスタッフ撮影分
https://plus.google.com/…/115107…/albums/6029410431597779793

盛岡市民サイクリング2014写真1

2014/06/22 盛岡市民サイクリング2014
天候にも恵まれ、無事終了しました。
お疲れ様でした。
写真その1 伴走スタッフ撮影分
https://plus.google.com/u/0/photos/115107390488059896175/albums/6027698033654042017

2017年2月10日金曜日

盗難防止について

自転車防犯登録と二重ロックで自転車盗難対策を!!


1:自転車が盗難・遺失してしまった場合に防犯登録の番号が早期回復に有効となりますので、必ず防犯登録をしてください。
2:カギ本体が頑丈で、開錠されにくいディンプルキーやシリンダーキーの物が盗難防止に有効です。
3:二重ロックは盗難防止に非常に有効です。一度の操作で二重ロックになる自転車もあります。

安全のための点検・調整について

※自転車は通常の使用でも、各部品の磨耗、ネジの緩みが出ます。
安全にご使用いただくために必ず「乗る前の点検」と「定期点検・調整」をしましょう。

◎「乗る前の点検」とは、毎日のご使用前に搭乗者ご自身で行っていただく最小限の点検のことです。

主にタイヤの磨耗と空気圧のチェック、回転部分のガタつき、ブレーキの利き具合、チェーンのたるみ具合、車輪の変形、前フォークの変形、ライト、反射板、ベルの作動具合などです。異常を感じた場合はお近くの自転車販売店までご相談ください。

◎「定期点検・調整」とは、自転車を末永くご使用いただくために、自転車販売店で行う点検・調整のことです。

1:「初回点検」 お買い上げ後100km到達時または2ヶ月以内新車時は100km程度走行をすると、ネジ類が緩みやすく、ワイヤーが伸びますので初回点検を受けることによって、本来の性能を維持しやすくなります。

2:「定期点検」 お買い上げ後6ヶ月以内、12ヶ月以内、その後1年毎
消耗部品の交換の目安
・ブレーキワイヤーは異常がなくても2年に1回は要交換
・ブレーキゴムは制動面の溝の残りが1mmになる前に交換
・タイヤは接地面のトレッド溝がなくなる前、傷がある場合は交換

自転車が壊れたとき、定期点検が実施されていない場合はメーカーの品質保証が受けられなくなります。「定期点検」は自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)またはそれと同等の技能を有する者に点検を受けてください。

年1回の点検・整備 詳しくはこちら

3:「定期点検」と一緒にTSマークに加入すると、万が一の事故のときに補償が受けられます。TSマークには倍賞責任保険と傷害保険の2つが付帯されます。

詳しくはこちら

点検の料金はお近くの自転車販売店にご相談ください。

原付免許の取り方

原付とは、原動機付自転車のことを表す言葉であり50ccまでの小型バイクを指します。また、自動車の部類ではなく自転車の部類に属される乗り物です。


自転車の仲間とはいっても、運転するには免許が必要です。免許試験場で学科の試験に合格し、試験場・または指定自動車教習所にて、原付講習を受けることで交付されます。

原付(原動機付自転車)は、自動車ではなくあくまで自転車である以上、「時速30km以下」「二段階右折を守る」「高速道路走行および二人乗りは不可」などなど、走行には厳しい決まりがありますので規定に沿った方法で、安全運転を心がけましょう。

交通ルールについて

自転車は、道路交通法で「軽車両」に定められています。

車道と歩道の区別のある道路は、車道の左端を走行するのが原則です。路側帯を通行することも出来ますが、歩行者の安全を優先してください。

歩道に普通自転車通行可能の標識がある場合は歩道の車道よりを徐行することが出来ます。歩行者の安全を優先し、警察官から指示があった場合はその指示に従ってください。

横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行の妨げにならない場合を除き、自転車を乗ったまま通行してはいけません。自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行してください。

自転車の通行方法に関する主な禁止事項、交通事故について

自転車は、道路交通法で「軽車両」に定められています。

自転車走行時に下記の様な道路交通法の禁止事項に違反した場合、罰則または罰金、科料があります。また、事故を起こしたとき、過失責任を問われることがあります。

※歩道における暴走/信号無視/他人に危害を及ぼす速度・方法での運転/夜間の無灯火/酒気帯び運転/併進/警報機(ベル)をみだりに鳴らす/2人乗り/傘さし、携帯電話、ヘッドフォンの使用

詳細はこちらから

1:ライト(前照灯)が点灯していない、反射板が装備していない場合の夜間の事故では自転車も過失を問われることがあります。
2:ブレーキが効かない自転車で事故になるとより過失割合が大きくなることがあります。

自賠責保険について

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原付(原動機付自転車)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

法律で定められた強制保険です。原付(原動機付自転車)を乗る際には必ず自賠責保険に加入しましょう。

自賠責保険に未加入の場合や、有効期限が過ぎている場合は、50万円以下の罰金または、1年以下の懲役になります。加えて、違反点数6点で免許停止処分です。自賠責保険の加入証明書を携帯していない場合も30万円以下の罰金です。