自転車は、道路交通法で「軽車両」に定められています。
自転車走行時に下記の様な道路交通法の禁止事項に違反した場合、罰則または罰金、科料があります。また、事故を起こしたとき、過失責任を問われることがあります。
※歩道における暴走/信号無視/他人に危害を及ぼす速度・方法での運転/夜間の無灯火/酒気帯び運転/併進/警報機(ベル)をみだりに鳴らす/2人乗り/傘さし、携帯電話、ヘッドフォンの使用
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1:ライト(前照灯)が点灯していない、反射板が装備していない場合の夜間の事故では自転車も過失を問われることがあります。
2:ブレーキが効かない自転車で事故になるとより過失割合が大きくなることがあります。
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